障害福祉サービス

①利用申請
利用申請

具体的な利用希望のサービスが決まったら、区役所福祉課または支所区民福祉課にサービス利用の申請をしていただきます。必要に応じて特定相談支援事業者がサービス等利用計画案の作成を行います。

②認定調査

心身の状況などについて調査を行います。

③障害支援区分の認定

②で行った調査と医師の意見書に基づいて、障害保健福祉の学識経験を有する委員で構成される審査会での審査・判定を受け、障害支援区分の認定を行います。

④サービス等利用計画案の提出

作成したサービス等利用計画案を区役所福祉課または支所区民福祉課に提出します。

⑤支給決定

サービスの利用意向、介護を行う者の状況を聴きとった上、サービス等利用計画案や障害支援区分を踏まえて、区役所福祉課または支所区民福祉課で障害福祉サービスの内容、支給期間を決定します。

⑥サービス等利用計画の作成

サービス等利用計画案に基づいて、指定特定相談支援事業所を中心に、サービスの利用を希望する事業者や施設とその利用方法を調整し、サービス等利用計画を作成します。

⑦サービス利用の開始

サービス計画にもとづいて、ぶらうんらっとのサービスが利用できます。

老人福祉サービス

①要介護認定の申請
①要介護認定の申請

介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。

②認定調査・主治医意見書
②認定調査・主治医意見書

介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。

③審査判定
③審査判定

調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)

④認定
④認定

調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)

⑤介護(介護予防)サービス計画書の作成

 介護サービスを利用する場合は、介護サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。

⑥介護サービス利用の開始
⑥介護サービス利用の開始

介護サービス計画にもとづいて、ぶらうんらっとのサービスが利用できます。

訪問介護ステーションぶらうんらっと

愛知県名古屋市緑区平子が丘2202-2
ヴィーヴル平子が丘 203

TEL :052-613-9778(代表)
FAX :052-613-9779

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